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両下肢閉塞性動脈硬化症の入院治療を受けた後,転院先において下肢壊疽を原因とする敗血症により死亡した事例

両下肢閉塞性動脈硬化症の入院治療を受けた後,転院先において下肢壊疽を原因とする敗血症により死亡した事例

札幌地裁 平成26年12月24日判決
事件番号 平成26年(ワ)第436号

 本件は,患者が前医病院において両下肢閉塞性動脈硬化症の診断を受け,被告病院において治療を受けた後転院し,後医病院において下肢壊疽を原因とする敗血症により死亡したことにつき,亡患者の子である原告が,被告病院の医師には過失があったと主張して,被告に対し,使用者責任に基づき,損害賠償を求めた事案である。

 裁判所は,緑膿菌に感染したとの結果から転院前に被告病院に何らかの過失があったとの主張自体失当であり採用できないとし,また,敗血症の発症を見落とし適切な治療を行わなかった過失,両下肢閉塞性動脈硬化症の進行を見落とし適切な治療を行わなかった過失はいずれも認められないとし,各過失と患者の死亡との間に因果関係は認められないから,原告の請求はいずれも理由がないとして,これを棄却した。

 



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