抜管時に低酸素脳症を生じたとして損害賠償を求めた件 医療ミスを弁護士に相談し裁判までやるべき案件です。
神戸地裁 平成28年3月29日 判決
事件番号 平成23年(ワ)第3025号
急性薬物中毒と診断された患者が、気管挿管したが、上気道閉塞と心停止により低酸素脳症となり、後遺障害等級第1級に該当する上下肢、体幹の機能全廃、遷延性意識障害が生じた。
裁判所は、患者の抜管語、上気道閉塞の危険を予見し、事前に必要器材を準備し、万が一の場合、輪状甲状膜切開を施術できる医師が駆けつけることが可能な状況において、抜管を実施すべき善管注意義務があったことは否定できないこと、医師が注意義務を尽くしていれば、患者に重篤な後遺障害が残ることはなかったと、重篤な後遺障害の発生との因果関係を認め、損害賠償として1億2,131万円を認めた。