小児もやもや病に対して頭蓋内圧亢進の急性期管理を怠った注意義務違反により、痙攣発作を放置し死亡に至ったとして損害賠償を求めた事例
名古屋地裁 平成29年8月2日判決
事件番号 平成25年(ワ)第4835号
頭痛、嘔吐後、反応が低下した7歳女児に対して、医師が脳室ドレナージなどの急性期管理を怠った注意義務違反及び抗痙攣薬を投与して全身管理すべきであったので、14時間半に渡り継続する痙攣発作を放置した注意義務違反があり、これらの結果、患者が死亡するに至ったとして両親が損害賠償を請求した。
裁判所は、医者に脳室ドレナージなどの頭蓋内圧亢進の管理を行うべき注意義務違反があったとして、死亡との因果関係を認め、約6,625万円の損害賠償を認めた。