出産後に弛緩出血となり,その後多臓器不全等により死亡したのは,医師に過失があったためであるとして損害賠償を求めた事例
横浜地裁 平成23年3月23日判決
事件番号 平成18年(ワ)第4867号
本件は,被告病院において出産したAが,出産後に弛緩出血となり,その後多臓器不全等により搬送先の病院で死亡したことに関し,Aの相続人である原告らが,Aの分娩を介助した被告医師には,弛緩出血に対する適切な治療を行わなかったなどの過失があり,これによりAが死亡したと主張して,被告病院に対しては債務不履行又は不法行為(使用者責任)により,被告医師に対しては不法行為により損害賠償を求めた事案である。
裁判所は,Aの死亡に関し,被告医師の過失を認めることはできず,被告らに損害賠償責任を負わせることはできないとして,原告らの請求を棄却した。