左眼白内障手術後に網膜剥離を発症してほぼ失明状態に至った事例
鹿児島地裁 平成30年5月22日判決
事件番号 平成25年(ワ)第101号
本件は,被告病院で左眼白内障手術を受けた患者(手術時75歳)が,被告医療法人(被告病院を運営する医療法人)及び被告医師(被告医療法人の理事長で,かつ,患者に対して本件手術を行った者)に対し,手術後網膜剥離を発症してほぼ失明状態に至ったことにつき,被告医師には本件手術を途中で中止すべきであったにもかかわらず続行した注意義務違反があるなどと主張して,被告医療法人に対しては不法行為(使用者責任)又は債務不履行に基づき,被告医師に対しては不法行為に基づき,損害賠償を求めた事案である。
裁判所は,本件網膜剥離は,本件手術続行後の硝子体脱出によって生じたもの(本件手術を中止していれば生じなかったもの)と推認するのが相当であり,本件手術の続行と本件網膜剥離発症との間には因果関係があるというべきであるとして,後遺症逸失利益,慰謝料等相当額を認容した。