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多発性硬化症の鑑別または鑑別を継続する義務を怠ったため、後遺障害が残存し賠償請求を認めた。

大阪地裁 平成30年10月30日判決

事件番号 平成27年(ワ)第858号

 

 

平成18年に病院を受診し脊髄梗塞と診断された。その後、患者が偶然多発性硬化症のパンフレットをみて、自身の症状に合致していると思い他院で診察を受け、平成24年に多発性硬化症と診断された。

多発性硬化症の鑑別または鑑別を継続する義務を怠ったため後遺障害が残存した。多発性硬化症の診断を受けるまでの約5年間、医師らから真摯な対応をして貰えず心療内科等の治療を受けるに至り精神的損害を被ったものである。



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