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クリニックで出産後,出血量が多いことなどから救急車で総合病院に搬送され,4日後に播種性血管内凝固症候群(DIC)により死亡した事例

水戸地裁 平成23年1月27日判決

事件番号 平成19年(ワ)第258号

 

 本件は,分娩のために被告医療法人が当時開設していた被告クリニックに入院し,第2子である原告X3を出産した亡患者が,出血量が多いことなどから救急車で総合病院に搬送され同病院で治療を受け,4日後に播種性血管内凝固症候群(DIC)により死亡したことについて,亡患者の夫である原告X1,子である原告X2及び原告X3が,当時被告クリニックの院長で亡患者の分娩を担当した被告医師には,亡患者の分娩時の同人の出血性ショックを看過し,適切な輸液及び輸血を怠り,また,適切な時期に同人を高次医療機関へ搬送することを怠った過失があり,その結果,患者が死亡したなどと主張し,被告医療法人に対し,民法715条(使用者責任)又は民法415条(債務不履行)に基づき,被告医師に対し,民法709条(不法行為)に基づき,損害賠償を求めた事案である。

 

裁判所は,被告医師には,出血状況の管理を怠った過失及び弛緩出血の適確な判断を行い適確な処置を施行すべきであるのにそれを怠った過失,搬送先に対し正確な情報を伝える義務を怠った過失があり,かつ,被告医師が医療水準にかなった医療行為を行っていたならば,患者がその死亡の時点においてなお生存していたであろうことを是認しうる高度の蓋然性があると認められ,被告医師には不法行為責任が,その使用者である被告医療法人には使用者責任が各成立するとし,被告らに対し,逸失利益,慰謝料等相当額の支払いを命じた。

 



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