不整脈の代表的な治療方法であるカテーテルアブレーション手術後、閉塞性ショックをきたす病態である心タンポナーデの検査等をすべき注意義務違反により低酸素脳症になったとして損害賠償を求めたが、時間経過等をみると原告の注意義務違反の主張の前提が欠くものであり医師らに注意義務違反はなかったとして請求棄却した事例 大阪地裁 平成31年2月15日 平成27年(ワ)第12695号 「事例集(最近の裁判例)」一覧に戻る