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胸焼けなどの症状を訴えて約1年間にわたり対症療法を受けていたが,他院にて上部消化管内視鏡検査などを受けた結果胃がんに罹患しており,その後死亡した事例

東京地裁 平成30年2月1日判決 事件番号 平成28年(ワ)第26598号 本件は,胸焼けなどの症状を訴えて被告が開設するクリニックに通院し,約1年間にわたり対症療法を受けていた亡患者が,他院にて上部消化管内視鏡検査などを受けた結果,胃がん(肉眼型分類4型)に罹患しており,既にリンパ節転移,腹膜播種及び後腹膜播種の疑いがある状態であったことが判明し,その後死亡したことについて,亡患者の配偶者又は子である原告らが,被告には,①追加検査に関する過失,②診療情報提供上の過失,③診断の見直しに関する過失,④説明義務違反があるなどと主張し,被告に対し,不法行為に基づく損害賠償を求めた事案である。  裁判所は,上記①について,原告ら主張の時点において上部消化管内視鏡検査を始めとする追加検査を実施すべき義務があったとはいえない,上記②について,原告らが指摘するような診療情報提供上の義務違反があったとはいえない,上記③について,CT検査から2か月を経過した後である診察の際に4型胃がんの疑いがあることを含めて上部消化管内視鏡検査,X線検査などの追加検査を実施すべき義務があったということはできない,上記④について,原告ら主張のいずれの時点においても被告が亡患者に対して4型胃がんに罹患している可能性がある旨の説明をすべき義務があったとはいえないとして,原告らの請求をいずれも棄却した。 

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