96歳の高齢者患者に対して、医師が十分な栄養供給を行わなかった過失により死亡したとして損害賠償請求を求めた判例。
千葉地裁 令和元年6月14日判決
事件番号 平成30年(ワ)第369号
96歳の高齢者が食欲がなくなってきてA病院からB病院に転送された。死亡診断書には老衰と記載されていたが、入院直前の2日間は絶食状態であった為、相続人である原告が十分な栄養供給を行わなかった過失が医師にあると主張した。
しかし、栄養療法、リフィーディング症候群に対する医学的知見からすると、高齢患者に嚥下が困難であったこと、尿路感染症を疑われる症状やその症状からくる発熱に対する治療を実施しようとしていた点において不適切な点は見いだせないとして請求を棄却した。