頭部打撲で救急搬送された乳児が、入院中にベッドから転落死し、硬膜下血腫により後遺障害を負ったとして損害賠償を認めた事例
鹿児島地裁 平成28年1月13日判決
事件番号 平成22年(ワ)第847号
転倒して後頭部を打った生後7か月の乳児が、入院中、医師らが目を離している間にベッドから床に転落し、外傷性の急性硬膜下血腫が新たに認められた。
乳児は両上肢の機能全廃、両下肢の機能全廃という後遺障害を負い、身体障害者等級1級であると認定された。
裁判所は、事故前と比較して呼吸状態が急激に悪化したこと、事故後の治療経過に後遺障害の原因になる得る事情がないことを踏まえ、ベッド転落と後遺障害に因果関係があると認め、約1億1,350万円の損害賠償金を認めた。