CT検査を行わなかったために虚血性心疾患で死亡したとして損害賠償を求めた事例
大阪地裁 平成28年4月22日 判決
事件番号 平成26年(ワ)第3282号
背部痛、嘔吐のために受診した患者が、筋骨格系の痛みと診断されて帰宅したが、その後、急性虚血性心疾患により死亡した。医師が大動脈解離を積極的に疑うことは困難であったとし、また、大動脈解離の説明をし、症状増悪時は再受診することを勧めていることから説明義務違反もなかったとし、請求を全て棄却した。
大阪地裁 平成28年4月22日 判決
事件番号 平成26年(ワ)第3282号
背部痛、嘔吐のために受診した患者が、筋骨格系の痛みと診断されて帰宅したが、その後、急性虚血性心疾患により死亡した。医師が大動脈解離を積極的に疑うことは困難であったとし、また、大動脈解離の説明をし、症状増悪時は再受診することを勧めていることから説明義務違反もなかったとし、請求を全て棄却した。