低血糖症の診断と治療の開始が遅れて後遺障害が残ったとして,損害賠償請求
血液検査等を実施せず,低血糖症の診断と治療の開始が遅れて後遺障害が残ったとして,損害賠償を求めた事例
広島地裁 平成27年5月12日判決
事件番号 平成23年(ワ)第2410号
原告(平成13年7月生)が,平成14年3月に高インスリン血性低血糖症と診断され,その後,重度の知的障害との判定を受けたことについて,平成14年2月2日をはじめ数回に渡り,被告が設置運営する病院を受診したにもかかわらず,同病院の医師らは,原告に対する血液検査等を実施せずに原告の低血糖を見落とした過失があり,その結果,低血糖症の診断と治療の開始が遅れて後遺障害が残ったとして,原告の損害賠償請求を一部認容した。