ステロイド剤の過剰投与によってパニック症状や色素沈着が発生
ステロイド剤の過剰投与によってパニック症状や色素沈着などが生じた事案
東京高裁 平成27年7月8日判決
事件番号 平成27年(ネ)第1347号
右肩関節痛を訴え腱板疎部損傷の疑いと診断された患者が、医師の処方に従ってプレドニンを服用したところ、パニック症状、右上腕近位部色素沈着などの症状が生じた。
原審は、医師には説明義務違反は認められず、仮に処方上の注意義務違反が認められるとしても、患者の症状との間に相当因果関係は認められないとした。控訴審は、医師の説明義務違反も処方上の注意義務違反も認められないとし、請求を棄却した。