腹部大動脈瘤の疑いで人工血管置換外科手術後,臀筋跛行及び右下肢運動機能障害等が生じた事例
腹部大動脈瘤の疑いで人工血管置換外科手術後,臀筋跛行及び右下肢運動機能障害等が生じた事例
東京地裁 平成28年5月19日判決
事件番号 平成26年(ワ)第183号
本件は,腹部大動脈瘤の疑いで被告病院を受診した患者が,人工血管置換外科手術の実施後,臀筋跛行及び右下肢運動機能障害等が生じたとして,①外科手術実施の適応を誤った過失,②手技上の過失及び③本件病院の他の医師らも含めた説明義務違反があったと主張して,医師に対しては不法行為に基づく損害賠償として,病院に対しては債務不履行及び不法行為(使用者責任)に基づく損害賠償として,慰謝料及び遅延損害金の支払を求めた事案である。
裁判所は,原告の請求は理由がないとして,これを棄却した。