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交通事故で負傷した患者が,救急搬送後に適切な医療機関へ転送されず死亡した事例

交通事故で負傷した患者が,救急搬送後に適切な医療機関へ転送されず死亡した事例

福井地裁 平成28年3月23日判決
事件番号 平成25年(ワ)第244号

 本件は,交通事故により負傷した患者が,被告病院に救急搬送された後に死亡したのは,診療を担当した被告病院医師が患者を適切な医療機関へ転送すべき注意義務を怠ったためであるなどとして,患者の相続人らが,損害賠償を求めた事案である。
 裁判所は,被告病院医師には,レントゲン検査の結果を踏まえ,輸液を開始して循環動態の安定を確認し,速やかに造影CT検査等の適切な検査を実施するなどして適切に患者の病態を把握し,その上で,遅くとも1回目のCT検査の結果や血液検査の結果が明らかとなった時点までには,放置すれば肝損傷による出血性ショックによって予後不良となる危険があるものと判断し,患者を直ちに有効な治療を行うことができる適切な医療機関へ転送すべき注意義務を怠った過失が認められるとして,慰謝料相当額を認容した。



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