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内痔核根治術を受けた患者が,手術の4日後に死亡した事例

内痔核根治術を受けた患者が,手術の4日後に死亡した事例

千葉地裁 平成28年3月25日判決
事件番号 平成24年(ワ)第2587号

 本件は,内痔核根治術を受けた患者が,手術の4日後に死亡したのは,手術時の手技上の過失及び術後管理上の過失によるものであると主張して,患者の相続人らが,病院に対し,使用者責任または債務不履行による損害賠償請求権に基づき,医師らに対し,不法行為による損害賠償請求権に基づき,損害賠償を求めた事案である。
 裁判所は,当直医師及び医師Y1の,救急搬送された再入院時に血液検査を行わず誤診した過失と患者の死亡との間には相当因果関係があったとし,また,医師Y2が血液検査から重篤であると判断しなかった過失がなければ,患者が死亡した時点において,なお生存していた相当程度の可能性があり,その程度も比較的高いものであったことが認められるとして,相当額の損害を認めた。



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