サイバーナイフ治療実施が遅れたために頭痛・悪心に苦しんだ件
サイバーナイフ治療実施が遅れたために頭痛・悪心に苦しんだ件
横浜地裁 平成28年3月9日 判決
事件番号 平成26年(ワ)第1611号
子宮頸癌の患者に対して、脳転移を疑った頭部画像検査が遅れたためにサイバーナイフ治療の実施が遅れ、頭痛等に苦しんだとし、適切な医療行為を受ける期待権を侵害されたと主張したが、患者の頭痛等は子宮頸癌等の腫瘍熱のよるもの、抗癌剤治療に伴う貧血によるものと評価することが相当で、また、悪心もオキシコンチン服用との関連を疑わせるものであり、脳転移を疑って画像検査をすべき義務があったとまでは認められないとした。