女児が低酸素性虚血性脳症を発症して脳性麻痺に至ったのは,分娩を担当した医師らの注意義務違反によるものであるなどと主張して損害賠償を求めた事例
女児が低酸素性虚血性脳症を発症して脳性麻痺に至ったのは,分娩を担当した医師らの注意義務違反によるものであるなどと主張して損害賠償を求めた事例
東京地裁 平成27年10月9日判決 事件番号 平成25年(ワ)第25号
本件は,被告病院において出生した女児が低酸素性虚血性脳症を発症して脳性麻痺に至ったのは,分娩を担当した医師らの注意義務違反によるものであるなどと主張して,原告らが,被告病院に対しては債務不履行又は不法行為に基づき,担当医師らに対しては不法行為に基づき,損害賠償を求めた事案である。 裁判所は,胎児心拍数陣痛図が記録していた本件心拍数は,胎児心拍数でなく,母体心拍数であると認定したものの,分娩を担当した医師らに原告ら主張の各注意義務違反があったと認めることは困難であるとして,本件請求を棄却した。