肺炎の重症度,ARDS(急性呼吸窮迫症候群)発症の確認を怠り患者が死亡した件
肺炎の重症度,ARDS(急性呼吸窮迫症候群)発症の確認を怠り患者が死亡した件
東京高裁 平成28年8月18日 判決
事件番号 平成28年(ネ)第243号
MRSAと診断され入院していた患者が死亡した。死因は肺炎によるARDSであった。ARDSの発症から死亡までは約2日とされた。
地裁では,患者の肺炎が重症であったとは認め難く,数時間のうちに容態が急変する兆候があったとは言えず,病院,医師らの対応に過失を認めることはできないとした。高裁も同様の判断とした。