レーザー角膜内切削形成術(レーシック手術)後に左眼の視力低下が生じたと主張して損害賠償を求めた事例
レーザー角膜内切削形成術(レーシック手術)後に左眼の視力低下が生じたと主張して損害賠償を求めた事例
東京地裁 平成20年1月30日判決 事件番号 平成17年(ワ)第8193号
本件は,レーザー角膜内切削形成術(Laser in situ Keratomileusis。以下「LASIK手術」という。)を受けた原告が,同術後に左眼の視力低下が生じたと主張して,診療契約上の債務不履行又は不法行為に基づき,損害賠償を求めた事案である。
裁判所は,原告が受けた2回の本件各LASIK手術(第2回LASIK手術は左眼のみ)において,本件機器を使用したことについて過失があるとは認められないとし,第2回LASIK手術において,セグメンタル照射,遠視矯正,PTKの3つの施術を同日に連続して行ったことについても過失があったとはいえないとした。また,被告クリニックの医師らの原告に対する説明及び原告との質疑応答の経緯にかんがみると,医師らに説明義務違反があったとはいえないし,必要な説明を怠り又は虚偽の説明を行ったものと認めることはできないから,原告の主張はいずれも理由がなく,採用することができないとして本件請求を棄却した。