不穏及び低カリウム血症等との疑いで入院した患者が,退院後に再度救急搬送,その後急性腎不全を原因とする消化管出血により死亡した事例
不穏及び低カリウム血症等との疑いで入院した患者が,退院後に状態の悪化により再度救急搬送され,その後急性腎不全を原因とする消化管出血により死亡した事例
東京地裁 平成20年2月22日判決
事件番号 平成16年(ワ)第27104号
本件は,不穏及び低カリウム血症等との疑いで被告病院に入院した患者が,退院から11日後に状態の悪化により再度被告病院に救急搬送され,その後,急性腎不全を原因とする消化管出血により死亡したことにつき,患者の遺族である原告らが,被告に対し,担当医師らには,第1回目の入院時に患者の腎機能悪化を疑って腎臓内科医に相談すべき義務を怠った過失,第1回入院の退院時に療養指導を怠った過失があるなどとして,診療契約上の債務不履行及び不法行為(使用者責任)に基づき,損害賠償を求めた事案である。
裁判所は,原告らの主張は,いずれも採用できないとして,本件請求を棄却した。