医療ミスの被害に遭いました。病院側に直接カルテの開示を求めたいのですが、被害者本人でなくても請求することは可能でしょうか? 回答 死亡事故などの場合、相続人ができますが、それ以外の事件の場合、被害者本人(未成年等の場合の親権者)となります。 「よくあるご質問」一覧に戻る