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帝王切開後経腟分娩(VBAC)による出産において,子宮破裂を発症して緊急帝王切開,重度の新生児仮死の状態で出生し重症脳性麻痺となりその後死亡した事例

帝王切開後経腟分娩(VBAC)による出産において,子宮破裂を発症して緊急帝王切開,重度の新生児仮死の状態で出生し重症脳性麻痺となりその後死亡した事例

福島地裁 平成20年5月20日判決
事件番号 平成14年(ワ)第114号

 本件は,原告Aは被告病院における帝王切開後経腟分娩(VBAC)による出産の際,子宮破裂を発症して緊急帝王切開となり,原告らの二女が重度の新生児仮死の状態で出生し重症脳性麻痺となり,その結果死亡した(死亡時4歳9か月)ことについて,死亡した二女の両親である原告らが,被告に対し,被告病院の医師らの①分娩方法の説明義務違反,②分娩方法選択義務違反,③分娩監視上の注意義務違反,④帝王切開移行準備義務違反により,上記のような結果を招来したとして,主位的に不法行為に基づく損害賠償を,予備的に債務不履行に基づく損害賠償を求めた事案である。

 裁判所は,原告AのVBACは子宮破裂等の危険性が高かったのであるから,被告病院は一層原告Aの分娩経過を注意深く監視すべき注意義務を負い,また,緊急の事態に対応すべき準備をしておくべきであったということができ,被告病院において,少なくとも前記注意義務が果たされていれば,本件の事態は避けられた可能性が高かったとして,被告病院の過失を認めた。また,被告病院医師らの上記過失により,原告Aは子宮破裂に至り,不十分な帝王切開の体制により,二女が重大な障害を持って生まれ,4年9か月後に二女を失うことになった原告らの精神的苦痛は大きいとして,原告らの請求を慰謝料,逸失利益等相当額を認容した。

 



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