穿刺行為を行った結果、CRPSを発症し、後遺障害を負った件
静岡地裁 平成28年3月24日 判決
事件番号 平成25年(ワ)第497号
点滴ルート確保のため穿刺を行った結果、左橈骨神経浅枝損傷と診断され、複合性局所疼痛症候群(CRPS)Ⅱ型を発症し、後遺障害を負った。
裁判所は穿刺行為において、深く穿刺しないようにする義務を怠ったことによって橈骨神経浅枝が損傷され、CRPSを発症したものと認めるのが相当であるとし、逸失利益なども含めて、約6,102万円の支払いを認めた。
静岡地裁 平成28年3月24日 判決
事件番号 平成25年(ワ)第497号
点滴ルート確保のため穿刺を行った結果、左橈骨神経浅枝損傷と診断され、複合性局所疼痛症候群(CRPS)Ⅱ型を発症し、後遺障害を負った。
裁判所は穿刺行為において、深く穿刺しないようにする義務を怠ったことによって橈骨神経浅枝が損傷され、CRPSを発症したものと認めるのが相当であるとし、逸失利益なども含めて、約6,102万円の支払いを認めた。