脳梗塞を発症していると診断する義務等を怠り、重度の失語症などの後遺症が残った件
大阪地裁 平成28年3月8日 判決
事件番号 平成25年(ワ)第4560号
痙攣発作で救急搬送、入院した患者が、急性脳梗塞と診断され、重度の失語症などの後遺症が残った。
裁判所は、CT検査は脳梗塞のアーリーCTサインを疑う余地があったに止まるものと解されるとしつつ、脳梗塞鑑別のためにDWI-MRI等の検査実施すべき義務を怠り、検査が実施されていれば、より予後が改善された相当程度の可能性があったとして、慰謝料のみ150万円を認定した。