精神科入院患者が首をつって失外套症候群になった件
名古屋地裁 平成28年3月11日 判決 事件番号 平成26年(ワ)第4408号
度々自殺企図していた精神科入院患者が、首をつっているところを発見され、失外套症候群となった。 原告は医師、看護師が自殺の危険を防止する監視義務を怠ったと損害賠償を請求したが、裁判所は、精神疾患で入院している患者の自殺は具体的に予見することは容易ではないとし、希死念慮も強いものではなかったこと、自殺企図も、実現する可能性の高いものではなかったとし、請求を棄却した。