肺癌患者に適切な入院措置、検査、説明等がなされなかったとして損害賠償を求めた件
大阪地裁 平成28年2月19日 判決
事件番号 平成26年(ワ)第289号
ステージⅣの肺癌患者が血痰を吐出し、緊急外来を受診した。診察後、自宅に戻ったが、自宅で倒れているのを発見され、救急車を呼んだが、救急隊員によって死亡が確認された。
原告は、肺がんの患者に対する適切な入院措置、検査、説明等がなされなかったとして損害賠償の支払いを求めたが、裁判所は、総じて過失はなかったと、請求を棄却した。
大阪地裁 平成28年2月19日 判決
事件番号 平成26年(ワ)第289号
ステージⅣの肺癌患者が血痰を吐出し、緊急外来を受診した。診察後、自宅に戻ったが、自宅で倒れているのを発見され、救急車を呼んだが、救急隊員によって死亡が確認された。
原告は、肺がんの患者に対する適切な入院措置、検査、説明等がなされなかったとして損害賠償の支払いを求めたが、裁判所は、総じて過失はなかったと、請求を棄却した。