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early CT signの所見を見落とし、重篤な傷害が残存したとした件

大阪地裁 平成28年3月30日 判決

事件番号 平成25年(ワ)第989号

うっ血性心不全及び肥大型閉塞性心筋症と診断されて入院した患者が倒れているのが発見されたが、経過観察とされた。後に右片麻痺が認められ、脳梗塞の可能性があると高次医療機関に転送したが、発症から時間が経っていたため、中大脳動脈の一部に閉塞が残り、1級の身体障害者手帳の交付を受けた。

裁判所は、診察した際に片麻痺が認められず、CTの所見からearly CT signとは読影せずに経過観察したことは不適切とはいえず、DWI-MRI検査のために高次医療機関に転送措置を講じる注意義務違反もなかったと、請求を棄却した。

 



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