腰椎椎間板ヘルニア手術後の長期治療、再手術は、誤った手術がされたためだと損害賠償を請求した件
名古屋地裁 平成28年5月17日 判決
事件番号 平成26年(ワ)第4893号
腰椎椎間板ヘルニアと診断された患者が椎弓切除術を受けたが、腰痛が消えなかったため、再手術を受けた。
患者は、1回目の手術を受けた際に誤った手術がされたために腰痛が消えず、その後の長期間の治療や2回目の手術を余儀なくされたと、損害賠償を求めた。
裁判所は、椎弓切除術を行うという判断が不適切であったとはいえないこと、椎間板の全摘出をしなかったことも医療水準から逸脱したものとは認められないとし、医師に過失はないとした。