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左顔面神経麻痺に対する治療のため星状神経節ブロック(SGB)を受け,その後低酸素脳症による重篤な後遺障害を負うに至った事例

東京地裁 平成24年1月26日判決

事件番号 平成19年(ワ)第31594号

 

本件は,被告病院に左顔面神経麻痺に対する治療を受けるため入院中であった患者が,頸部星状神経節に対するブロック注射を受けた後,頸部・縦隔血腫による気道狭窄を生じ,その後低酸素脳症による重篤な後遺障害を負うに至ったことについて,原告ら(患者及びその子ら)は,被告病院の担当医師らには早期に気管切開を実施すべき注意義務を怠った過失がある等主張して,被告に対し債務不履行又は不法行為(使用者責任)に基づく損害賠償を求めた事案である。

 

 裁判所は,担当医師らには,気管切開への切替えが遅延した注意義務違反があり,この注意義務違反と本件障害の発生との間には因果関係が認められるとし,逸失利益,後遺症慰謝料等相当額を認容し,その余は棄却した。



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