品胎妊娠における子宮内胎児死亡の場合の妊娠管理につき,待機的管理を行うべき義務を怠り一児に重篤な後遺障害が残った事例
高松地裁 平成27年4月22日判決
事件番号 平成24年(ワ)第419号
本件は,品胎(一度に三児を妊娠すること)の原告X1が,被告病院において妊娠の管理を受けていたところ,子宮内で胎児の一人が死亡していることが判明し,緊急の帝王切開が行われ,残る二児を出産したが,二児のうち原告X2に重篤な後遺障害が残ったのは担当医師の過失によるものであるとして,原告ら(原告X1夫婦及び原告X2)は,被告に対し,不法行為又は診療契約上の債務不履行に基づく損害賠償を求めた事案である。
裁判所は,担当医師には,本件品胎において,本件子宮内胎児死亡の場合の妊娠管理につき,待機的管理を行うべきであったにもかかわらずこれを怠り,直ちに帝王切開を行ったものであり,注意義務違反があるとして,不法行為による損害賠償を請求どおり認めた。