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深部静脈血栓症に対する予防措置義務違反、検査及び治療義務違反等を理由として損害賠償を求めた事例

大阪地裁 平成27年12月18日 判決

事件番号 平成24年(ワ)第8019号

 

舌咬傷治療のため入院した患者は、臥床上のみの生活を送った際に、医師が深部静脈血栓症の対する予防措置並びに検査及治療を行わなかったため、慢性期の右大腿部深部静脈血栓症と診断されたとして損害賠償請求をした。

裁判所は、患者の深部静脈血栓症のリスクは高かったとはいえるが、本件当時、耳鼻咽喉科の医師に予防措置についての知見を有することを期待することが相当とはいえず、左右差はあったものの両下肢に浮腫が生じていたなど深部静脈血栓症の特徴的な症状があったとは認められないとはいえ、ほかの科に転送すべき注意義務違反もなかったとして、請求を棄却した。



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