変形性膝関節症の既往がある患者に対して適切な治療方針を立てず、過激なリハビリを行ったなどとして損害賠償を求めた事例
名古屋地裁 平成29年11月1日判決
事件番号 平成27年(ワ)第383号
第一腰椎圧迫骨折と診断された患者は、医師らが適切な治療方針をたてずに、リハビリテーションを行うなどして、変形性膝関節症を悪化させた結果、人工膝関節置換術を受けざるをえなくなったとして、損害賠償請求をした。
裁判所は、医師は、リハビリテーション目標及び治療方針を適切に立て、治療方針を変更する必要がないとの判断は妥当であり、退院時及び退院後外来時に説明及び指導をすべき注意義務に違反したとは認めがたい等から、請求を棄却した。