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耳管通気処置を受けた際に意識を消失し心肺停止となった女児に対し,適切な救命措置が行われず,その後死亡した事例

仙台地裁 平成28年12月26日判決 事件番号 平成25年(ワ)第1219号  本件は,当時11歳の女児が,被告クリニックにおいて耳管通気処置(金属のカテーテルを経鼻的に耳管咽頭口部に導入して空気を中耳腔に送り込む処置)を受けた際に意識を消失し心肺停止となり,その後死亡したことにつき,同クリニックの医療従事者に適切な救命措置を行わなかった過失があったとして,女児の相続人である父親が,被告に対し,不法行為または診療契約の債務不履行に基づく損害賠償を求めた事案である。  裁判所は,被告には,女児に対し人工呼吸を行わなかった過失,バッグバルブマスク換気を行い得る人的物的態勢を整えこれを実施すべき義務を怠った過失,胸骨圧迫を中止すべきでないのにこれを中止した過失があり,この各過失により蘇生措置が不十分なものにとどまり,重篤な低酸素脳症となり脳浮腫が進行し,頭蓋内圧が亢進して脳死状態となり死亡に至ったことが認められるから,被告の各過失と女児の死亡との間に因果関係を認めることができるとして,死亡慰謝料,逸失利益等相当額を認めた。 

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