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持続性心房細動の治療のためカテーテルアブレーションを受けた患者,脳梗塞を発症し後遺症が残った事例

名古屋地裁 平成28年2月17日判決 事件番号 平成24年(ワ)第5496号  本件は,被告病院において,持続性心房細動の治療を目的としてカテーテルアブレーション(経静脈的ないし経動脈的に電極カテーテルを心臓血管内に挿入し,カテーテルを通じて体外から焼灼エネルギーを不整脈源である心筋組織に加え,これを焼灼ないし破壊する治療法)を受けた患者が,脳梗塞を発症し,左重度片麻痺及び高次脳機能障害等の後遺障害が残ったことについて,被告病院の医師には左心耳内血栓の所見を見落とした過失があるなどと主張して,被告に対し,債務不履行又は不法行為(使用者責任)に基づき,損害賠償を求めた事案である。  裁判所は,被告病院医師には,血栓の所見又は血栓を疑うべき所見を見落としたとは認められず,カテーテルアブレーション前に3週間のワーファリン(経口抗凝固薬)投与をしなかったことが不適切であったということはできない,また,原告が主張するような説明義務違反があったとは認められないから,原告の請求は理由がないとして棄却した。 

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