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月経困難症を訴え経口避妊薬の処方を受けていた患者が肺塞栓を発症し,呼吸不全となって死亡した事例

仙台地裁 平成29年7月13日判決

事件番号 平成26年(ワ)第468号

 

本件は,月経痛及び月経前に調子が悪いとの月経困難症を訴え,被告クリニックにおいて低用量経口避妊薬(OC)であるオーソM-21の処方を受けていた患者が死亡したことにつき,亡患者の相続人である原告ら(亡患者の夫及び子ら)が, 被告クリニックに対しては,診療契約上の債務不履行責任又は不法行為責任(使用者責任)に基づき,被告担当医師に対しては,添付文書に違反して経口避妊薬を処方した等の過失があったとして不法行為責任に基づき,それぞれ損害賠償を求めた事案である。

 

 裁判所は,被告担当医師には,オーソM-21を使用するに当たって,亡患者が添付文書により禁忌とされるほどの高血圧であったにもかかわらず,これに違反して亡患者にオーソM-21を処方した注意義務違反があり,この注意義務違反と患者の死亡との間には因果関係が認められるとして,死亡慰謝料,逸失利益等相当額を認容した。



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