検査結果に基づき行うべき定期検査を怠った為、胆管細胞癌の発見が遅れ死亡した事例
名古屋高裁判決 平成29年2月2日
本件は,亡夫の相続人である控訴人妻,子らが,被控訴人には,亡夫について,定期的な肝臓検査を行い,また,肝臓の病変をより早期に発見し,適切な精査等を行うべき診療契約上の注意義務があったのに,これを怠ったことにより胆管細胞癌の発見が遅れ,そのため同人が死亡したとして,被控訴人に対し,不法行為又は診療契約上の債務不履行に基づく損害賠償請求(亡夫からの相続分及び遺族としての固有の損害)として,それぞれ損害金(控訴人妻が2920万8492円,3人の控訴人の子が各940万2830円)及びこれに対する平成20年11月18日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を求めるのに対し,被控訴人が,控訴人らの請求を争う事案である。
被控訴人病院の医師は,亡夫について平成19年10月15日に実施した各CT画像を確認することはなく,当該時点でのS4の部位の状況を踏まえ,現時点に至るまでの腫瘍の倍増時間等の検討等をするなどの,その後の治療の参考となるような資料を作成することもしなかったため,従前のS4部位における腫瘍の状況に関する資料が,移転先病院やがんセンターに引き継がれることはなかった。
被控訴人は,平成19年10月15日の時点で亡夫の死因となった本件再発・転移巣が存在していたのであるから,この時点で本件原発巣が発見されていれば平成20年11月17日の死亡を回避できた相当程度の可能性があったとはいえない旨主張した。
しかし,裁判所は,「肝内胆管癌再発例については,近年,再切除の報告も増加しており,再発例の生存期間中央値が,積極的に治療を行わない場合や化学療法の場合が9.2か月に対し再切除施行例では25.8か月であったとの報告や,再切除例がその他の治療例に対して良好な成績を示したとの報告,転移巣が多発の事例についても再切除により長期生存が得られている症例の報告もあることからすると,これら報告に係る症例が,再発までの期間が本件より長いものであることを考慮しても,本件再発・転移巣について,再切除によって身体の状態が改善する可能性がなかったとまではいえないというべきである。したがって,本件再発・転移巣が上記時点で存在していたことを踏まえても,本件原発巣が平成19年10月15日の時点で発見されていれば,本件再発・転移巣について,現実に選択された化学治療のほかに,再切除等の治療を選択する余地があり(特に,被控訴人病院において,亡夫の肝臓に係る過去のCT画像の分析を行い,本件原発巣の腫瘍倍増時間を計算し,その進行速度を踏まえた術後のフォローを行うなどしていた場合には,本件再発・転移巣の発見がより早まった可能性があることも否定できず,これにより再切除の可能性が高まった相当程度の可能性がある。),これを受けることにより良好な結果となった可能性は否定できないから,実際に死亡した平成20年11月17日時点においてなお生存していた相当程度の可能性があった」として妻に248万円,3人の子に各83万円の慰謝料額を認めた。