出生後に脳性麻痺となったのは,担当医師の診療行為上の過失によるものであるとして損害賠償を求めた事例
京都地裁 平成30年3月27日判決
事件番号 平成25年(ワ)第3618号
本件は,被告医院で出生した原告らの子が脳性麻痺となったのは,被告医院を運営する被告医療法人の代表者理事長であり,担当医であった被告医師の診療行為上の過失によるものであるとして,被告医療法人及び被告医師に対し,不法行為(予備的に診療契約上の債務不履行)を理由として損害賠償を求めた事案である。
尚,原告らの子は,のちに脳性麻痺及び肺炎等の影響による急性呼吸不全により死亡した。
裁判所は,分娩監視装置の記録の一部が存在しないことにより原因の特定ができないとして不利な結論に至ることに対する原告らの不満・憤りは察するに余りあるところであると前置きした上で,被告医師の医療行為について過失(注意義務違反)が少なからず認められるとしたものの,被告医師の説明義務違反が,脳性麻痺と相当因果関係がないのは明らかであるとして,原告らの本件各請求を棄却した。