鎮痛剤の使用を同意なく取りやめた結果、患者が苦痛を被ったとして賠償請求を求めたが棄却した。
那覇地裁 平成31年4月16日判決
事件番号 平成29年(ワ)第205号
全身性エリテマトーデスと診断されていた患者が、三叉神経痛を診断された。そこで麻薬性鎮痛剤のデュロテップMTパッチを処方していたが、医師は効果を疑っており、使用を度々中断したが、患者の親族の要望で度々再開した。
その後、末期がんで患者は死亡したが、親族はパッチを取りやめる際、説明して同意を得る義務を負っているとして損害賠償請求を求めた。
パッチは麻薬・劇薬であることから患者にその使用をする自己決定権はないものとして、使用中止の説明義務はないとした。