出産予定日を過ぎた妊婦に対し、子宮収縮薬や麻酔を過剰に投与したり、吸引分娩をするなどしたが、結果的に帝王切開で出産した。しかし女児に脳性麻痺が残存したとして損害賠償を求めたが、脳性麻痺が分娩中の低酸素が原因とされるものは10%程度であるとして、医師の注意義務違反による低酸素を原因としているもの認められず請求を棄却された事案 京都地裁判決 平成30年3月27日 平成25年(ワ)第3618号 京都地裁判決 平成30年3月27日 平成25年(ワ)第3618号 「事例集(最近の裁判例)」一覧に戻る