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集団予防接種等を受けた際の注射器の連続使用によりB型肝炎ウィルスに持続感染したとして国家賠償法に基づく損害賠償を求めた事例

大阪地裁 平成31年3月15日判決 事件番号 平成25年(ワ)第6653号 本件は,B型肝炎の患者である原告(昭和46年生まれ)が,被告が実施した種痘,ツベルクリン反応検査及び各種の予防接種(以下「集団予防接種等」という。)を受けた際,注射器の連続使用によってB型肝炎ウィルス(以下「HBV」という。)に持続感染したとして,被告に対し,国家賠償法に基づき,主位的には重度の肝硬変の発症を理由に,予備的には軽度の肝硬変の発症を理由に,損害賠償を求めた事案である。  裁判所は,かかる事実に照らせば,原告は,集団予防接種等によってHBVに持続感染したものと推認するのが相当であると認定したが,原告主張の時点において,原告が特措法所定の「肝硬変(重度)」の病態にあったとの原告の主張は採用できず,特措法所定の「肝硬変(軽度)」の病態にとどまっていたこととなり,本件訴訟は20年の除斥期間の経過後に提起されたものであるから,原告の請求は理由がないとしてこれを棄却した。 

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