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心臓血管の狭窄の為左冠動脈前下行枝に手術時に経皮的冠動脈形成術(いわゆるPCI治療)をおこないステント留置術をおこなった。4日後に患者が死亡(死因はステント留置に起因する亜急性ステント血栓症に伴う急性心筋梗塞)し,病院が経過観察の義務を怠ったとして  損害賠償を求めたが5日間の継続入院することが一般的医療水準として求められていたとは言えず請求棄却した

名古屋地裁 平成30年2月2日判決

事件番号  平成27年(ワ)第4545号



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