カテーテルアブレーション術の際,術中で使用していたシースの先端部が残存してしまい、心タンポナーデが発症してしまい胸の痛みの継続を訴え損害賠償を求めた事例
千葉地裁 平成30年6月29日判決
事件番号 平成28年(ワ)第1281号
人間ドックで動悸が認められ,その後,発作性上室性頻脈の診断を受けた。手術でカテーテルアブレーション術の際,カテーテルの抜去後にガーゼで押さえながらシースを取り出した。その後,胸の痛みを発症し心タンポナーデと診断された。その後,シースの先端部が残存していることが判明し,手術で取り除いた。
裁判所は術中に使用していたメスがシースに接触し,一部残存してしまった過失及び注意義務を怠ったこと認めたものの,胸の痛みとの因果関係は否定し,治療費や慰謝料などの損害を40万円認めた。