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手術の適応のない外反母趾の患者に対して手術を行ったところ,結果的に足の一部が壊死し、足の指を切除することになったとして損害賠償を求めたが棄却された事件

名古屋地裁 平成30年4月13日判決

事件番号 平成26年(ワ)第2361号

 

高齢女性が外反母趾悪化等の為、A病院を受診し医師は保存的治療を勧めたのに対し、患者は手術を希望した。しかし、患者の骨が非常に脆いことが判明した為プレートやスクリューを使用せずに、医師は完全な矯正をあきらめた上でキルシュナー銅線を使用して手術を行った。しかし、患者の足には頭痛が残存し閉塞性動脈硬化症により、足の一部が壊死したので右足第1趾を切除した。

しかし、損害賠償請求については損害に対し因果関係なしとして請求を棄却した。



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