腰椎手術後に、看護師が腰の下のクッションを引き抜いたことにより,右尾骨部痛の症状が残存したとして損害賠償を求めた判例
横浜地裁 平成31年2月6日判決
事件番号 平成28年(ワ)第3159号
医師は患者に手術しても良くなったとしても完全に腰痛を無くすことが出来ない旨の了承させた上で、腰椎椎体間固定術を行った。
手術後、看護師が腰の下のクッションを引き抜いたため右尾骨部痛などの傷害を負ったとして患者は損害賠償を求めた。
しかし、裁判所は患者が主張するように看護師がクッションを勢いよく引き抜く行為に及ぶとは考えにくいとして、患者に残存した痛みの訴えの症状と看護師の注意義務違反の間に因果関係が認められないとして請求を棄却した。