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右上葉切除術を受けた患者で呼吸状態が悪く痰の自己喀出は困難であった患者をに対し、I頻回かつ十分な痰の吸引を行わなかったことにより死亡したとして損害賠償を求めた判例

名古屋地裁 平成30年9月7日判決

事件番号 平成28年(ワ)第2412号

 

右上葉肺ガンの為、病院で右上葉切除術を受けた患者がICUにはいった。術後から排痰が困難な状況になっており、気管挿管にて気管から大量の痰が吸引されたことからICUに移動され、人工呼吸器が装着された。その後、気管チューブは外されたが痰の自己喀出は困難で吸引は必用だったものの、粘稠性の痰が吸引されたことをもって、直ちに呼吸状態の悪化により死亡につながるわけではないとした。



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