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酸素マスクを外さないようにミトンを使用したことが不必要な身体拘束を行ったこと及び投薬等に関して説明義務違反があるとして損害賠償を求めた判

千葉地裁 平成30年11月30日判決

事件番号 平成29年(ワ)第205号

入院患者の進退を抑制することはその患者の受傷を防止するなどのために必要やむを得ないと認められる事情がある場合のみに許容される。必要やむを得ないか否かの判断は①切迫性②非代替性③一時性などを考慮して判断されるが、本件の病院の対応はそれらを満たしており、付き添い人にたいして詳しく病状を説明するなどしていることから、同意があったと判断し請求を棄却した。



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