下大静脈フィルターの抜去で判断を誤り、患者が死亡したとして損害賠償を求めた事例
東京地裁 平成26年9月10日判決
事件番号 平成25年(ワ)第7614号
S状結腸癌の患者が、右総腸骨静脈の塞栓子による肺塞栓症の危険があり、下大静脈フィルターを挿入した。後日、S状結腸における人工肛門造設術を受け、フィルターを抜去されたが、その後、死亡した。
裁判所は、下大静脈フィルターを抜去する前に造影検査で塞栓子の捕獲の有無を確認すべき注意義務に反し、注意義務違反がなければ生存していた可能性があったと慰藉料350万円を認めた。