消化管裂孔を見落とし誤診、帰宅後に死亡させたとして損害賠償を認めた事例
X線写真等から明らかな消化管裂孔を見落とし誤診したため、帰宅後に死亡させたとして損害賠償を認めた事例
大阪地裁 平成25年5月26日判決(確定)
事件番号 平成23年(ワ)第10996号
腹痛を訴えた患者がX線写真検査を行ったが、小腸拡張及び遊離ガス像があったにもかかわらず、便秘症、腸管蠕動不全の疑いと診断され、帰宅後に敗血症性ショックにより死亡した。
裁判所は、医師が消化管裂孔を疑って適切な措置をしていれば、死亡した時点における死亡結果を回避することができた高度の蓋然性があると認め、カルテを隠蔽しようとしたことを踏まえて慰藉料3000万円を認めた。